泉区災害ボランティア連絡会 |
第1章 総則 | |
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第1条 (目的) | この会(以下、本会という)は、災害時に被災者への支援活動を積極的に行おうとする団体・企業または個人を構成員とし、平常時から交流や研鑽に努め、災害時には泉区災害ボランティア・センター運営に当るとともに、被災者への支援活動を行うことを目的とする。 |
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第2条 (名称) | 本会の名称は、泉区災害ボランティア連絡会とする。 |
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第3条 (事業) | 本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 会員相互の交流と情報交換 (2) 災害時に備え、被災者への支援活動を効果的に行うための研修、訓練 (3) 災害時の泉区災害ボランティア・センター運営と被災者への支援活動 (4) その他、目的達成のため必要な事業 |
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第2章 会員 | |
第4条 (会員) | 本会は、本会の趣旨目的に賛同する団体・企業または個人の会員を持って構成する。 2.会員は、目的達成のために必要な活動を行うものとする。 3.会員は、本会の趣旨目的に反する行為をした場合、会員資格を喪失する。 |
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第3章 運営 | |
第5条 (役員) | 本会に、次の役員を置く。 (1) 代表 1名 (2) 副代表 2名 (3) 会計 1名 (4) 監事 2名 (5) 運営委員 若干名. |
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第6条 (役員の選任と任務) |
役員は、総会において選任する。 2.代表は、本会を代表し、会務を統括する。 3.副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。 4.会計は、本会の経理を担当する。 5.監事は、本会の事業及び経理について監査を行う。 6.運営委員は、運営委員会に参画する。 7.役員の任期は2年とし再任を妨げない。任期途中の退任により補充された役員の任期は、残余の期間とする。 役員の任期終了後であっても、後任が選任されるまでは継続して役員の任務を担うものとする。. |
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第7条 (総会) | 本会の活動は、会員により組織する総会において決定する。 2.総会は、代表が召集し、議長を努める。 3.総会は会員の過半数以上の出席により成立し、議事は出席会員の過半数の同意により決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。. |
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第8条 (運営委員会) | 本会の円滑な運営のため、運営委員会を設ける。 2. 運営委員会は、第5条に定める役員の内(2)号から(5)号までの役員により構成し、運営委員長には副代表の1人を当てる。. |
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第9条 (事務局) | 本会の事務局は、社会福祉法人横浜市泉区社会福祉協議会に置く。 |
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第4章 会計 | |
第10条 (会費、助成金) |
本会の経費は、会員からの会費と助成金その他をもって充てる。 2.会員の会費は年会費とし、団体・企業会員2,000円、個人会員500円とする。 |
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第11条 (会計) | 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 2.本会の代表は、年度終了後速やかに決算報告書を作成し、監事による監事を受けて、総会に報告しなければならない。 3.本会の会計事務は、社会福祉法人泉区社会福祉協議会経理規定に準じて行うものとする。 |
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第5章 その他 | |
第12条 (会則の変更) |
会則の変更をしようとするときは、第7条の規定にかかわらず、総会において出席会員の2/3以上の同意を必要とする。 |
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第13条 (委任) | この会則に定めがない事項は、運営委員会において協議の上、代表が定める。 |
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附則 | |
(施行期日) | この会則は、平成19年12月2日から施行する。 |
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(経過措置) | 1.会則第6条第7項による規定にかかわらず、最初の役員任期は平成21年3月31日までとする。 2.会則第11条による規定にかかわらず、初年度の会計年度は、設立総会の日から平成20年3月31日までとする。 |
平成19年12月2日 |